広島市南区の「こじらせない」相続・離婚が専門の行政書士事務所です。

建設業許可申請

広島県の建設業許可取得代行はおまかせください!

 

エフアイ法務行政書士事務所では広島県の建設業の新規許可取得をサポート致します!!

なぜ許可を取得したほうがいいの?

「業務内容」が大きく拡大します!

  • 建設業許可を取得することにより、500万円以上(上限はありません)の工事を受注することが出来ます。(大きな案件をミスミス逃がすことがなくなり、受注機会が拡がります。)
  • 公共工事の入札に参加するためには、建設業許可を取得していることが前提となります。

 

「信用力」が大きく向上します!

  • 建設業許可を取得することにより、工事の実績や技術力、財務内容が一定の基準をクリアしていると公的機関(国や都道府県)に認められたことになります。いわば、「お役所のお墨付き」です。 許可番号を自社のホームページや名刺に掲載することにより、お墨付きをアピールすることが出来ます。
  • この結果、お客様や取引先に対して信用力が格段にアップします。また、公的融資や銀行融資が受けやすくなります。

 

営業・受注面で「アピール力」が向上します!

     

  • 建設業許可を取得していると、新規の取引先を開拓するときに大きなアピール力となります。
  • 最近は、企業のコンプライアンス体制が問われる傾向にあり、発注元も請負先に対して、工事金額に関係なく建設業許可の取得を求めることが増えています。

 

建設業許可とは

  • 建設業とは、元請、下請け等関係なく建設工事の完成を請け負うことを業として行う事をいいます。
  • 原則として、建設工事の完成を請負うことを業とする(元請、下請、個人、法人を問いません)者は、建設業法に定められている29の業種ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
  • 例外として、一定の軽微な工事のみ請負う場合には、許可を受けずに営業することが出来ます。

 

建設業許可が必要な工事とは?

 

建設業を営む場合において、いかなる場合においても許可が必要なわけではありません。建設業許可が必要な場合は次のとおりです。

 

建築一式工事以外の工事

一件の請負代金が500万円以上(消費税額を含む)の工事

 

建築一式工事

一件の請負代金が1500万円以上(消費税額を含む)の工事 ※ただし、木造住宅で延べ面積が150u未満は除く

 

許可の区分

大臣許可と知事許可

許可を受けようとする建設業者の設ける営業所の所在地の状況によって区分されます。
大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合

 

知事許可
1つの都道府県に営業所を設ける場合

 

 

特定建設業の許可と一般建設業の許可

特定建設業の許可
発注者から直接請負う1件の建設工事について、下請代金の額が4000万円(建築一式工事においては、6000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの。

 

一般建設業の許可
特定建設業の許可が必要な工事以外の工事のみを施工しようとするもの。 

 

建設業の種類とその内容

 

建設業の種類は建設業許可について規定している建設業法では、次の表の通り、一式工事2種類、専門工事27種類の合計29種類に分類されています。

  建設工事の種類 業種 建設工事の内容 建設工事の例示
1 土木一式工事 土木工事業 原則、元請業者の立場で、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)  
2 建築一式工事 建築工事業 原則、元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 建築基準法に規定する建築物の新築、増改築、移転、主要構造部を一括して請負施工する工事
3 大工工事 大工工事業 木材の加工又は取付により工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事
4 左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又は貼りつける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
5 とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業

(1)足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
(2)くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事
(3)土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
(4)コンクリートにより工作物を築造する工事
(5)その他基礎的ないしは準備的工事

(1)とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事
(2)くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
(3)土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
(4)コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
(5)地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

6 石工事 石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
7 屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事
8 電気工事 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
9 管工事 管工事業 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
10 タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事

 

コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル(張り)工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
11 鋼構造物工事 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
12 鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事

鉄筋加工組立て工事、鉄筋接手工事

 

13 舗装工事 舗装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
14 しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事
15 板金工事 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
16 ガラス工事 ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
17 塗装工事 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
18 防水工事 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
19 内装仕上工事 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
20 機械器具設置工事 機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設備工事、立体駐車設備工事
21 熱絶縁工事 熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
22 電気通信工事 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
23 造園工事 造園工事業 整地、樹木の植裁、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
24 さく井工事 さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
25 建具工事 建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
26 水道施設工事 水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
27 消防施設工事 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
28 清掃施設工事 清掃施設工事業 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
29 解体工事 解体工事業 工作物の解体を行う工事 工作物解体工事

事業開始までの流れ

 

●ご相談
お電話(082−259−3711)にてご相談の日時をご予約ください。土休日や平日夜間も対応可能です。また、お客様の会社や最寄りの喫茶店・ファミリーレストランへの出張も可能です。

●調査・お見積
許可の要件等調査し、お見積りいたします。

●ご依頼
ご納得いただいた場合は正式にご依頼いただきます。

●必要書類の収集、申請書作成
必要な書類等を収集します。収集した書類を基にして申請書類を作成します。

●申請書類のご確認及び押印
申請書類の内容をご確認いただき、必要箇所に押印していただきます。

●行政の申請窓口へ申請書類を提出
書類一式を行政の建設業許可担当部署へ申請代行します。

●許可証の交付

当事務所のメリット

煩雑な書類作成・資料収集の手間から解放します!
  • 建設業許可の取得に関する手続きにおいては、膨大な量の書類作成や資料の収集等が必要となります。
  • 当事務所に依頼されますと、書類作成や資料収集を可能な限り代行いたしますので、本業に専念していただくことができます。

 

最短での許可取得、更新・変更等の確実な手続きを実行します!
  • 建設業許可を新規に申請し、問題なく経過しても許可がでるまでに約45日かかります。 迅速に許可を取得するためには、適確な書類作成と書類収集が要求されます。当事務所では2名の行政書士が協力して、迅速・適確な対応に努めます。
  • 許可取得後も、各種変更届や更新手続きには期限が設けられています。提出の遅延や失念があると最悪の場合、許可の失効ということにもなりかねません。
  • 当事務所が代行させていただくことにより、各種変更手続きや更新手続きを時間管理とともに確実に行いますので、本業に専念していただくことができます。

 

事業拡大のお手伝いします!
  • 建設業許可を生かして、経営事項審査を受けて、入札手続きに参加するサポートをします。
  • 建設業に関連する産業廃棄物取扱業許可、解体工事業者登録、電気工事業者登録等のライセンス取得をサポートします。
  • その他の事業拡大についてもご相談のうえ、サポートします。

 

ビジネス法務に詳しい専門家がアドバイスします。
  • 会計、契約、補助金・助成金、就業規則等規程に詳しい行政書士及び提携する社会保険労務士が親切・丁寧にアドバイスします。

 

報酬額

サービス名称 申請先 区分 印紙等法定費用 当事務所の報酬 合計金額

新規許可
(個人・法人)

知事 一般 90,000円 165,000円 255,000円
特定 90,000円 165,000円 255,000円
大臣 一般 150,000円 220,000円 370,000円
特定 150,000円 220,000円 370,000円

許可更新
(個人・法人)

知事 一般 50,000円 88,000円 127,000円
特定 50,000円 88,000円 127,000円
大臣 一般 50,000円 132,000円 182,000円
特定 50,000円 132,000円 182,000円

 

業種追加

 

知事 一般 50,000円 88,000円 138,000円
特定 50,000円 88,000円 138,000円
大臣 一般 50,000円 88,000円 138,000円
特定 50,000円 88,000円 138,000円
決算変更届       38,500円〜 38,500円〜
変更届       22,000円 22,000円
経営事項審査       88,000円〜 88,000円〜
経営状況分析       33,000円 33,000円

※報酬額は税込表示です。
※上記報酬は基本料金です。難易度により増減する場合がございます。事前にお見積致します。
※登記簿謄本、納税証明、身分証明書、登記されていないことの証明書等の代理取得は別途実費が必要です。
※本票は予告なく変更する場合があります。

よくあるご質問

許可は必ず必要なのですか

軽微な工事(1件の請負代金が500万円未満)を除き、全ての工事において許可が必要となります。。

許可はどれくらいで下りますか

概ね申請書が受理されてから50日程度です。(広島県の場合)

許可が取得出来ない場合がありますか

基本的に要件に該当し、それを証明する書類がそろっていれば許可が取得出来ないことはありません。許可を申請した場合、取得が可能かどうかは、事前の要件確認の際に丁寧にご説明させていただきます。許可の要件を満たしていない場合や、証明書類がそろわない場合など却下が確実視される場合は申請をお勧めしません。

個人事業で許可を持っていますが、法人にしたら許可はどうなりますか

以前は個人の許可は法人に承継できませんでしたが、法改正により出来るようになりました。ただし、各要件を満たす必要がありますので一度ご相談ください。

公共事業に参入したいのですが

建設業許可の取得に加えて、「経営事項審査」を受け、「入札参加資格審査申請」を申請する必要があります。手続きは、専門的知識を必要としますので、当事務所にご相談ください。

許可をうけなくてもよい軽微な建設工事とはなんですか

軽微な建設工事とは
・建築一式工事…1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150uに満たない木造住宅工事
・その他の工事…1件の請負代金の額が500万円に満たない工事
をいいます。
なお、請負代金の額は税込みです。注文者が材料を提供する場合は材料費も含めます。

まずはお気軽にお問合せください

お問い合わせ先

トップへ戻る